「中小企業新事業活動促進法」という法律に基く、強力な中小企業支援施策です。
全国都道府県の知事によって、中小企業の「経営革新計画」が評価され、その企業の経営計画は将来確実に事業を発展させる計画であることが承認される制度です。
「経営革新計画」の知事承認を得るまでの手順
設立後2期以上経過
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中小企業による経営革新計画の立案
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新事業活動に該当する計画であること
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経営が相当程度向上する計画であること
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都道府県への申請(毎月末日締切)
知事承認(翌月下旬)
承認番号発行
○ 「経営革新計画」の承認を得ると、「中小企業新事業活動促進法」に基づく様々な公的支援が受け
られます。
中小企業庁の詳しい解説資料が見たい方は>>>詳しくはこちら(外部リンク))
「中小企業新事業活動促進法」による主な公的支援
○政府系金融機関の低金利融資
-政府系金融機関とは中小企業金融公庫・国民生活金融公庫・商工組合中央金庫他。
-利率は基準金利マイナス約0.9%
(例えば平成19年9月12日現在、1億円の融資を10年返済で受けた場合1.80%年)
○信用保証の特例
-信用保証協会の債務保証限度額が2倍まで広がります。
-新事業開拓保証では2億円⇒4億円、無担保保証の場合は8千万円⇒1億6千万円
○税負担の軽減
-設備投資の30%特別償却、又は税額の7%控除が適用されます。
○特許料の減免
-審査手数料や特許料が通常3年、最高6年の間半額になります。
上記の他にも多くの支援が受けられます。>>>詳しくはこちら(外部リンク)
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(中小企業新事業活動促進法第2条第5項より)
「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
- 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
- 「経常利益」の伸び率
それぞれの計画期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次の通り。
| 計画期間 | 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
|---|---|---|
| 3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
| 4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
| 5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
(注) 中小企業新事業活動促進法における経営革新では、
「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とは異なり、営業外収益は含みません。



